事業系ごみについて
事業所や商店、飲食店などの事業活動によって排出される事業系一般廃棄物(以下、「事業系ごみ」という)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないこととされています。
ただし、事業系ごみの処理について、事業所単独での処理や民間施設への処理委託が整っていない状況を踏まえ、本組合が契約する一般廃棄物処理業許可業者を通して搬入される場合のみ、クリーンセンターで受け入れることができます。
▼ 本組合と契約を締結する一般廃棄物処理業許可業者
(事業系ごみをクリーンセンターに持ち込むことができる許可業者)
(株)アトラス | ☎27-1286 | (立根町) |
岩手資源開発(株) | ☎25-1050 | (猪川町) |
(株)岩手環境保全 | ☎27-1162 | (猪川町) |
岩手県南運輸(株) | ☎26-4866 | (赤崎町) |
(株)大船渡資源 | ☎27-2754 | (盛 町) |
(有)平田興運 | ☎44-2045 | (三陸町越喜来) |
(留意事項)
上記業者以外は、事業系ごみを搬入することができません。また、上記業者においては、遵守事項の不履行が顕著であると認められる場合には、厳正に対処いたしますので、取り扱いにご注意ください。
紙類、食品の容器包装、紙おむつ類、空き缶、空きびん、再生利用が困難なロウ引きダンボールなど |
(留意事項)
上記以外の品目は、民間処理業者へ処分を依頼してください。なお、生ごみについては、厨芥類資源施設等の処理業者又は生ごみ処理機器の活用が可能であり、当施設の処理能力上、受け入れはしていません。