ごみステーションの設置について
ごみステーションは、地域公民館等の組織において設置、管理をしています。ごみステーションの利用方法は、各地域のルールに従ってください。
▼ ごみステーションの設置方法ごみステーションを新設、移設又は廃止する場合、以下の設置要件等により本組合と事前協議のうえ、申請が必要となります。
(設置要件)
・ 利用世帯が概ね 20 世帯以上であり、住民が利用しやすい場所であること
・ 隣接するステーションから概ね 300m以上離れていること
・ 収集車の通行が可能な道路幅があり、通り抜けや旋回場所が確保されていること
・ 歩行者や収集作業者の安全が確保できること
・ 土地所有者の了解を得ていること
※ この要件に合致しない場合であっても、地域における設置の必要性等を考慮し、新設等を同意する場合があります。
(事前協議から新設または移設までの流れ)
① 新設・移設の申し出 | 電話でかまいません。(場合により計画図面を提示願います。) |
② 現地確認調査 | 現場に収集車を搬入し確認します。 |
③ 申請書の提出 | 地域内で十分協議のうえ、地域公民館長名で申請してください。 |
④ 同意・収集開始 | 利用者への周知が必要です。 |
(各申請書様式)
各申請書様式(PDFファイル) (1) 新 設 (2) 移 設 (3) 廃 止
▼ 問い合わせ先
大船渡地区クリーンセンター/大船渡地区環境衛生組合
大船渡市猪川町字藤沢口54-1
℡ 0192-26-4739
▼ その他(大船渡市のみ対象)
大船渡市公衆衛生組合連合会では、住民の主体的な環境美化意識の向上とごみのないきれいなまちづくりを推進するため、一定条件のもとごみステーション設置等に係る費用の一部を助成しています。詳細は、同連合会(大船渡市市民生活部市民環境課0192-27-3111)までお問い合わせください。