事業系ごみについて
事業系ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないこととされています。
このことから、組合で処理するごみは、管内の一般家庭から排出されるごみ(家庭系ごみ)であり、 事業活動により生じるごみ(事業系ごみ)は、組合と契約した一般廃遺物処理業許可業者が持込む空き缶、空き瓶、紙類、容器包装、紙おむつ類を除き、受入れをしていません。
また、地域内に設置されているごみステーションも利用できません。
事業系ごみの処分にあたっては、民間処理業者へ依頼してください。